パートナービザのブリッジングビザの不思議
私自身はパートナービザからの再入国ビザ(いわゆる永住権)保持者ではないです。
なのであまり事情がよくわからないのですが、パートナービザのブリッジングビザについては、諸説諸々耳にします。
学生ビザからパートナー(ディファクト)ビザに申請した知り合いは、ブリッジングビザで滞在中です。
でも就労制限がないとのことです。
一方、日本でオージーと結婚してオーストラリアに引越してきた知り合いは、現在就労できないとのことです。
就労に関与する行動はビザ取り消しになる可能性があるので、疑われそうな行動はボランティアでも控えているそうです。
なんだろう、この違いは?
パートナービザのブリッジングビザでも就労制限がある人とない人がいる?
もしご存知の方がいたらおしえていただきたいです。